今日の言葉:売りは迅速、買いは悠然。
時間外労働時間数の考え方
の変形労働時間制など特殊な労働時間制度ではなく通常の労働時間制度を採用している場合で、日曜日のみを法定休日とし、月〜土曜日は1日7時間労働させた場合は、その1週間の全時間外労働時間数は1週間の法定労働時間40
変形労働時間制と時間外労働
変形労働時間制下の時間外労働については、日の時間外労働、週の時間外労働、月の時間外労働の3つのプロセスを経て算出しなければならないとされています。それはわかるのですが、実績の月間総労働時間がその月の法定
労働時間(時間外労働)に上限はある?
法律上、労働時間や時間外労働の上限ってあるのですか?36協定で、時間外労働の時間とかは決められていますが、これは労使で決めたものですよね?法律でこれ以上はだめとかっていうのはあるんですか?
時間外労働の上限は?
こんにちは。y_sと申します。時間外労働についてお尋ねいたします。勤務が多忙で時間外労働を申請したところ、週16時間を超えてはならないといわれました。その後、いろいろなHPを見ても16時間という制限は見当たりません。このような制限
1箇月単位の変形労働時間制の時間外労働
ている者です。1箇月単位の変形労働時間制の時間外労働となる時間で(1)1日については、就業規則等により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間というものがあります
時間外労働についての質問です。
時間外労働についての質問です。このたび契約社員として労働することが決定しました。初めての労働なので、正直くだらない質問ですみません。「時間外労働」・・・これについて質問です。たとえば9:00~17::00まで労働規則(書面ではまだもらっていない)にある場合、1.17:00をこえたら当然発生しますよね?いつまで残業できるのでしょうか。職場ごとに空気があるのでしょうか。2.昼休憩が当然あるとはおもいますが、その時間に労働したらカウントされるのでしょうか。3.実はこれが一番聞きたいのですが、仮に会社自体が稼動しているとして、タイムカードをたとえば7:00に押した場合、7::00~9:00までは「時間外」ですよね。これはカウントされるのでしょうか?(「残業」というニュアンスから、疑問が生じる)4.では8:45にタイムカードを押した場合、15分は時間外のような・・・これをたとえば25日続けたら、375分=6.25時間残業代をもらえますか?
時間外・深夜手当・有給休暇について、労働基準法違反か?!
時間外・深夜手当・有給休暇について、労働基準法違反か?!契約社員の常勤講師です。給与は、基本給・固定残業手当(40時間相当)・交通費の合計月25万の固定給。月単位の変形労働時間制で勤務し、所定労働時間は170前後。210時間を越えると時間外手当が支給される。毎月中旬、翌月の勤務表を提出し、1日平均5時間の勤務予定になる。疑問点①基本給の算出が不明?(基本給+固定残業手当が203000円となぜか切りがいい。基本給を下げて、社会保険料や雇用保険料を下げているのが狙い?)②終業が、ほぼ毎日22時半になるが、30分の深夜手当は固定残業手当に含まれていて貰えていない。③有給休暇を申請すると、かなり顰蹙を買う(責任者曰く、従業員に次々取られると困る、有給分は赤字になる、らしい)④有給や時間外・深夜手当は、夏と冬の賞与で支給される。しかも、賞与は殆ど無く、固定給分を上回った金額を清算する形で支払われている。つまり、未払い賃金の一括清算?⑤給与明細が毎月無く、記載事項も総額しか書いてない。夏冬の賞与も、総額35000円だけで、固定給超過分なのか、手当なのか賞与なのか、はっきりしない。⑥労働時間をうたっているが、実はコマ計算の時間給扱い?以上が、疑問点です。給与明細をはっきりとさせ、有給を堂々と取る。時間外・深夜手当の未払いがあればきっちり請求したい。これが、私の希望です。労働基準監督署に行こうと思いますが、その前に知識を得たくて投稿しました。よろしくお願いします。
時間外労働の限度時間について質問です。 変形労働時間制を採っていない会社では、...
時間外労働の限度時間について質問です。 変形労働時間制を採っていない会社では、1ヶ月の時間外労働の限度時間は45時間ですよね? この45時間の時間外労働を1年間通して続けると、1年間に540時間の時間外労働を時間外労働の限度時間について質問です。 変形労働時間制を採っていない会社では、1ヶ月の時間外労働の限度時間は45時間ですよね? この45時間の時間外労働を1年間通して続けると、1年間に540時間の時間外労働をすることになってしまいますが(法定限度は360時間)、これはやはり違法なのでしょうか。 また、特別条項による届出を行い、1ヶ月90時間の時間外労働を行えるようにしておけば、年間の時間外労働時間の限度は90時間×6ヶ月+45時間×6ヶ月=810時間となるのでしょうか。 以上、宜しくお願いします。
時間外労働の限度時間について質問です。 変形労働時間制を採っていない会社では、...
時間外労働の限度時間について質問です。 変形労働時間制を採っていない会社では、1ヶ月の時間外労働の限度時間は45時間ですよね? この45時間の時間外労働を1年間通して続けると、1年間の限度の360時間を超え時間外労働の限度時間について質問です。 変形労働時間制を採っていない会社では、1ヶ月の時間外労働の限度時間は45時間ですよね? この45時間の時間外労働を1年間通して続けると、1年間に540時間の時間外労働をすることになってしまいますが(法定限度は360時間)、これはやはり違法なのでしょうか。 また、特別条項による届出を行い、1ヶ月90時間の時間外労働を行えるようにしておけば、年間の時間外労働時間の限度は90時間×6ヶ月+45時間×6ヶ月=810時間となるのでしょうか。 以上、宜しくお願いします。
隔週週休2日制・三六協定・時間外労働の賃金について
隔週週休2日制・三六協定・時間外労働の賃金について1日の労働時間が8時間で隔週の週休2日制の場合、週によっては48時間の労働となり8時間の時間外労働となると思います。その場合、三六協定が正し締結されているのを前提として、当然8時間分法定時間外労働としての割増賃金が必要となると思います。しかし、三六協定が締結されておらずその他の時間外労働が許される状況ではない場合、週48時間の労働は労働基準法違反となるかと思います。労働基準法には「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」という規定がありますので、こういった場合に使用者が支払わなければいけない賃金は、通常の8時間分の賃金と割増賃金ということになるのでしょうか?なお、変形時間時間労働制等の採用や週40時間の適用除外はないものとします。