今日の言葉:頭と尻尾は猫にくれてやれ。
労働基準法の『行政官庁』とは?
ます。労働基準法の条文に出てくる『行政官庁』とは『労働基準監督署(長)』をさすという認識でよろしいでしょうか?特に法14条3項に使われている『行政官庁』について知りたいと思っています。労働基準法では
労働基準法違反とは働く人も違反????
1日八時間以上の労働は労働基準法違反と聞いたのですが本当でしょうか?労働基準法違反とは働いた人も違反または罰せられるのですか?それとも働かせた会社側のみの責任なのですか?よくわかりません、教えてください、よろしくお
労働基準法第87条について
どなたか教えて下さい。労働基準法第87条 (請負事業に関する例外)のなかに、「厚生労働省で定める事業が・」とありますが、この"厚生労働省で定める事業"とは具体的にどの事業をさすのでしょうか?
労働基準法における1週間の時間外労働の上限
法定労働時間の総枠を超えて労働できる時間の上限は6時間である」とあります。(2)一方、「労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
労働基準法(休憩時間)
確か労働基準法には○時間の労働には何分以上の休憩時間を与えなければならないとなっていますよね。もし、労働基準法所定の休憩時間に満たない休憩時間しか与えられなかった場合、法律的に会社に対して何かいえるのですか?
労働基準法と派遣労働者法・パート労働法の関係
労働基準法と派遣労働者法・パート労働法の関係私は派遣社員(派遣元とは契約社員)をしておりますが、友人から派遣社員・契約社員は労働基準法の適用はなく、派遣労働者法・パート労働法が優先的に適用される、と聞いたのですが、その場合どういった不具合が発生するのでしょうか?残業代・深夜手当て・休日出金手当ての不払いや正社員より少ない、有給が貰えない、予定告知なしの解雇、といった状況が生じるのでしょうか?労働基準法のどういった部分が除外されるか知りたいです。
労働基準法ー休憩について
労働基準法ー休憩について私のバイト先で、5時間勤務の場合は30分休憩を取らないといけないと労働基準法で決まっているので、必ず休憩を取らなければいけないと言われました。6時間を超える場合は最低45分の休憩時間をとらなければいけないのは知っているのですが・・・5時間~6時間までは休憩を30分とらなければいけないというのは本当ですか?教えてください。
サラリーマン、勤めをしている方に質問です。労働基準法っておかしいと思いません...
サラリーマン、勤めをしている方に質問です。労働基準法っておかしいと思いませんか?社労士をかじったことがある人なら、わかると思いますけど、労働基準法っておかしいのです。つまり、ほとんど全てが努力義務であって、罰則規定がない。何個かだけしかなく、あっても、凄く軽いもの。どう考えたって、昔のまだ経済が未発達の時代に作られたものであり、見直す必要がある。大手のほんの一部、元政商みたいな会社はしっかりしているだろうが、その他の会社においては、無償残業、毎日夜中まで、休日出勤などいくらでもある。そもそも、人間が、平等で健康で文化的な生活を送るためには、労動基準法を厳しくしなくてはいけないのに、独裁政権自民党と、経団連などの経済団体との献金の流れ等、自民党は国民の労働条件や、幸福の権利より、献金のため、会社などを擁護している。あの悪法、派遣法などは、その表れ。老人などはさっさと引退してもらって、外国などのように、残業代、休暇もしっかりした社会にしなければならないとおもいませんか?又、外資などは、高給取りな上司がいますが、役職が上ほど、激務で、給料が良い。しかし、日本は、下っ端ほど、激務で、給料が低い。おかしいとおもいませんか?
労働基準法・労働安全衛生法は・・・?
労働基準法・労働安全衛生法は・・・?労働基準法と労働安全衛生法の適用範囲をおしえてください。「俺は以前、労基法、安衛法に関わる仕事をしていて~」とかって言ってる人がいるんだけど、よっぽど公務員とかでない限りは、労基法、安衛法って普通の事業場なら関わってくると思うんだけど・・・どうなのかしら?
自分が今勤めている会社なのですが、24時間勤務で特殊な仕事のため労働基準法で定....
自分が今勤めている会社なのですが、24時間勤務で特殊な仕事のため労働基準法で定められている16時間ではなく17時間労働が認められているそうです。会社の就業規則にも17時間労働の休憩7時間と記載されています。実際は休憩が5.5~6時間しか有りません。残りの時間は時間外労働になり、この時残業代として支払いが無ければ労働基準法違反になると思うのですがどうでしょう?労働監督署に届ける際は自分でメモしたものと会社が労働時間を改ざんしたデータに食い違いがあっても大丈夫なのでしょうか?また、何年くらいまでさかのぼって訴えることが出来るのですか?長文になりましたがご意見をお寄せ下さい。