昇進をして課長になった途端に残業代が出なくなって結果として給料が減ってしまった、という経験をした方も少なくないのではないでしょうか。
確かに労働基準法では、管理監督者の立場に位置する労働者に対しては残業代を支払う義務がないとされているため、一見合法に見えるかもしれません。
ですが、課長などの役職に就いたとしてもそれは管理監督者ではないのです。

労働者は会社に時間面や人員配置の都合など、何かしらの面で管理されている立場である限り、管理監督者と呼ばれることはありません。
どのような労働者がこれにあたるかというと、経営者と等しい立場にある労働者が管理監督者として該当します。
具体的にどのような立場かについてですが、経営に関わる重要な決定内容について発言権をある程度持っており、労働時間や休憩時間、出勤時間などを自分で自由に管理できる権利を持っている立場のことを指します。

また、管理監督者は他の一般従業員に比べかなり高い賃金となるのが一般的です。
もしも大差がないようであれば、会社側が労働基準法をはき違えているか、何かしらの問題があると疑ってみましょう。
繰り返すようですが、労働基準法に定められているような管理監督者と課長などのいわゆる中間管理職と呼ばれるような役職のほとんどは同等ではありません。
労働基準法と現状とをよく付き合わせ、会社に騙されないようにきちんとした知識を得て納得のいく仕事をしていきましょう。

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