今日の言葉:意地商いは破滅のもと。
第24条によれば、賃金は通貨によって労働者に直接全額を支払わなければなりません。
この際に注意しておきたいことは、通貨でなくてはならないということです。
ここでいう通貨とは、日本で作成された貨幣や紙幣のことで、外国通貨や小切手による支払いは違法扱いになります。
ただし、この24条にはいくつかの例外が存在します。
まず、労働協約によって定められていた場合に、労働組合員に対して通勤定期券の支給や住宅の供与などといった現物給付が認められています。
また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、労働者が指定した労働者本人名義の預貯金口座への振り込みなどをすることができます。
この場合、振り込まれる賃金全額が給料日当日に引き出せる状態にされていなくてはなりません。
さらに、労働基準法第24条では毎月1回以上の給料の支払いをしなければならないという義務が定められています。
ちなみに、毎月1日から月末までの間に1回以上の支払いがあればよいだけで、ある月の賃金をその月のうちに支払うという必要はありません。
これにも例外は存在し、臨時に支払われる賃金や賞与などの賃金については第24条には影響されないとしています。
最後に、労働基準法第24条に労働時間や賃金の端数の取り扱い方についても書かれています。
これは労働者側に不利となるというだけの理由ではなく、事務処理を簡易にするために認められているもので、1ヶ月内の時間数合計が30分未満であるならば切り捨て、30分以上であれば1時間に切り上げすると定められています。
また、1時間あたりの賃金額に円未満の端数が出た場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げるようにも定められています。
以上のようなことを把握しておき、正しく支払いが行われているか確認しましょう。