勤務時間ではないのに仕事をさせられたり、しなければならなくなったりした経験は多くの方があると思います。
そんな時間外での労働に対しての手当はあるのでしょうか。
また、ないとしたらそれは労働基準法に違法するのではないのでしょうか。

労働基準法には、そのような時間外労働についていくつかの場合があると記述されています。
まず、災害時による臨時労働が必要となった場合の時間外労働についてですが、会社側は行政官庁の許可を受けることで休日にも労働者を働かせることができるとされています。
また、事態が急迫している場合については許可を後回しにする事も可能となっているため、迅速な災害への対処が可能となっています。

次に、一般の業務時に労働時間を延長しての時間外労働、つまり残業をする場合は、その残業時間に対して割増賃金を払う義務があると労働基準法で定められています。
また、妊娠中の女性などに対しては時間外労働をさせてはならないという規定も労働基準法に存在します。
最後に、国家公務員や地方公務員が臨時に必要となった場合も時間外労働をさせてよいとされています。

このような時間外労働を行った場合に、手当として割増賃金が支払われます。
割増率は25~50%となっており、会社側はこの賃金を支払わなかった場合、労働基準法に背いていることになります。
状況的に止むを得ない時間外労働も存在するのは確かですが、それ以外の時間外労働に対しては無給労働とならないよう注意しましょう。

時間外労働についての決まりエントリーリスト


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