納得のいかない扱いの代表格と言っても過言ではないのが解雇ですよね。
その原因はまちまちですが、自分が悪いならまだしも一生懸命に頑張っているにもかかわらず突然解雇を言い渡されることもあるようです。
そのような時で、辞めるという意思がないときは何があっても退職届は書かないように注意してください。

解雇は客観的に合理的な理由なしには成立しないと労働基準法に明記されています。
もしも退職届を書くように促された場合は、解雇理由を問いただすなど、逆に会社側に情報開示を求めましょう。
また、労働基準法によれば解雇をする為には1ヶ月以上前にその予告をしない限り、会社側は30日分以上の賃金を労働者側に支払わなければならない義務があるとされています。
これには事業の継続がやむを得ない理由で不可能になったときや、責任が明らかに労働者側にあるときは含みません。

ですが、日雇い労働者や2ヵ月以内の期間設定で雇用された労働者などは予告なしに解雇をすることが認められています。
そして、不当な解雇をされないためにも常に自分の発言と会社側の発言には注意をしておくことが重要です。
もしも辞めさせられそうになったときのためにも普段から退職をほのめかすような発言等はメモを取っておきましょう。

解雇通告なしにさらに退職をすすめられた場合には、きちんと証拠となる会話内容を記した上で、自分が辞める気がないことを明記した内容証明郵便を送付するなどし、会社側に意思をはっきりと伝えましょう。

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