有給休暇とは、労働勤務のある日に休んでも受け取る給与が変わらない休暇のことです。
これは個々の会社で設定されている制度ではなく、労働基準法によって定められた権利ですから、是非とも有効に使いたいものです。

ですが、有給休暇は労働者なら誰もが持つ権利というわけではありません。
有給休暇は、仕事に就き始めて6ヵ月が経ったところで初めて貰う事ができるもので、その日数は労働時間の長さに比例して増えていきます。
ちなみに最初の有給は10日間です。
また、初めて有給を貰ってから1年経つごとに、新たな有給休暇が発生します。

しかし、注意しなければならないことがいくつかあります。
まず、有給休暇には期限があり、貰える状態になってから2年経過するまでに残っていた分の休暇は消滅してしまうと労働基準法で定められています。
もしも消滅前に有給休暇を使い切ることが出来なかった場合には損をすることになりますね。

また、有給を受けるためには事前に申請をする必要があります。
これについては病欠等の際に適用されることも会社によってはあるようですが、必ず出来るというわけではありません。
さらに、労働基準法では有給休暇を労働者が請求する時期に与えるとあります。
これに対して会社側には、事業の正常な運営を妨害するような休暇の取り方をしようとした場合にこれを他の時期に移す事が出来る権利があります。
以上のようなことに注意をしながら、最大限に有給休暇を活用していきましょう。

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