労働時間中に設けられているお昼休みが休憩時間の代表格ですが、それだけで休憩は足りていますか?
労働基準法では、仕事を安全かつ健康的にこなすために休憩時間に関する規定があります。
会社側には、労働者の労働時間が6時間を超える場合には45分間以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に労働者に与える事が義務付けられています。

ここで注意しなくてはならないのは、『~を超えて』という言い回しです。
これによって、労働基準法の内容上6時間ちょうどまでは休憩なしでも違法になりませんし、8時間ちょうどの時は45分間の休憩でも合法ということになります。

また、休憩時間の過ごし方についてですが、会社側は労働者に対して休憩の方法を強制することはできません。
これには例外があり、警察官や消防士、養護施設などの労働者には安全上の理由などから制限が設けられています。
さらに、労働基準法では休憩時間は労働者全員が一斉に取ることと定められています。
これは一斉付与の原則とも言われ、同僚の仕事中に自分だけ休むわけにはいかないということから定められました。

しかしこれにも例外はあり、一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるような業種、例えば運輸や金融、販売業などでの労働者に対してはこの原則を排除できることになっています。
このような事に注意をしながら、きちんとした休憩を取り健やかな労働を目指しましょう。

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