労働時間とは、普通会社の指揮及び監督の下で働いている時間を指します。
これには休憩時間や通勤時間は含まれませんが、仕事の準備や後片付け、研修や朝礼、ミーティングなどは労働時間とみなされます。
この時間には労働基準法によって条件が定められており、休憩時間を抜いた時間数が1日あたり8時間、1週間に40時間までとされています。

ただし、これにはいくつかの例外があり、1週間あたり44時間までの労働を認可されている事業所があります。
常に10人以下の労働者を使用する場合に限り、小売業・旅館や娯楽場・福祉施設や医療機関・映画館などがこれにあたります。
さらに、管理監督者や農水産業をする労働者にはこの上限が適用されません。

また、労働基準法によると、労働時間にはみなし労働時間と裁量労働時間の2種類があるとされています。
みなし労働時間とは、出張など会社外で働いた場合に会社の所定の勤務時間で働いたとみなす仕組みを表します。
時間外労働については事前に時間を定めた上で適用し、労働時間の算定が出来る場合は時間外労働分の賃金が支払われます。
一方裁量労働時間とは、実際の労働時間とは関係なくあらかじめ決められた時間を働いたとして賃金が支払われる仕組みを表します。

これは一見よく見えますが、勤務時間が長期化した際に元の賃金での時給と釣り合わなくなる恐れがあるため、労働者本人の同意が必要となります。
これらの内容については労働基準法第4章に詳細に書かれていますので、是非一度読んでみることをお勧めします。

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