休める日とは、まず「休日」という言葉が浮かんでくると思いますが、労働基準法上いくつか種類があります。
そもそも「休日」とは、予め定められている仕事をしなくても良い日のことを言います。
一般的には、土曜日と日曜日が多いようです。
労働基準法には、会社は1週間に最低1日、もしくは4週間に4日以上の休日を従業員に与えなければならないと定められています。
この休日に仕事を休むことに、特に申請や報告などはおそらく不要と思いますが、これが予め定められているという意味です。
基本的に休日に労働した場合は、休日労働に当たりますので、割増賃金が発生します。

また、休日には法定休日と法定外休日との2種類あります。
法定休日とは、繰り返しになりますが、労働基準法で定められている、最低限与えなければならない休日のことです。
労働基準法では、1週間に最低1日とあります。
現在、休日は一般的に土日に設定されていると思いますが、その内1日が法定休日に当たります。

一方、法定外休日とは、上記のように週休2日制の場合、法定休日ではないもう1日のことを言います。
法定外休日の労働には割増賃金は発生しませんが、週6日勤務になると大抵1週間で40時間を超えた労働になりますので、時間外労働の割増賃金が発生する場合が多いです。

そして、休める日には「休暇」というものもあります。
休暇とは、元々働かなければならない日に従業員が申請することで、休める日になる日のことを言います。
有給休暇や出産前後休暇、育児・介護休暇などがこれに当たります。
休日との違いは、予め休める日と設定されているか否か、という点です。

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