今日の言葉:イレたらしまい投げたらしまい。
懲戒処分について
なりました。会社からは「懲罰委員会で処分決定する」と言われたのですが、懲罰委員会が開かれるということは、即ち何らかの懲戒処分があるという事なのでしょうか?懲戒無し(戒告?訓戒?)で何とかしてもらう事
日本年金機構、懲戒処分とは?
の議論において、受けた懲戒処分の程度によって処遇が変わるという意見が聞かれないようですが、一律「一度でも前歴があれば」という形で議論されているのでしょうか?それともこの場合の懲戒処分とは、ある一定以上の処分(例えば減給以上とか
懲戒処分と降格について
による懲戒処分だとしても降格は処分が重すぎる気がします。降格になると給料も下がります。就業規則には降格・昇格がある旨はありますがどういった場合に、降格になるのか記載がありません。懲戒処分について
公務員の懲戒処分について
員の懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告、訓告、厳重注意というものがあるようですが、これは地方公務員の場合も同じなのでしょうか?これらの処分は、どのような場合に下されますか?(例えば、不起訴・起訴・有罪などの場合、どの処分に
懲戒処分できる要件?
懲戒処分できる要件?菅野和夫教授著「労働法」に次のような記述があるんだけど、このフレーズの意味を解説してください。↓↓↓↓↓「懲戒処分は、企業秩序違反者に対し使用者が労働契約上行いうる通常の手段(普通解雇、配転、損害賠償請求、一時金・昇級・昇格の低査定など)とは別個の特別の制裁罰であって、契約関係における特別の根拠を必要と考えられる。すなわち、使用者はこのような特別の制裁罰を実施したければ、その事由と手段とを就業規則において明記し、契約関係の内容として樹立することを要する。」
裁判官の懲戒処分、監督上の措置について質問です。
裁判官の懲戒処分、監督上の措置について質問です。裁判官は、不倫をした場合、懲戒処分又は監督上の措置を受けるのでしょうか?それらの措置状況については、どこかで公開されていますか?
従業員に暴言・・・懲戒処分は可能ですか?
従業員に暴言・・・懲戒処分は可能ですか?会社経営者ですが、従業員と口論になり、様々な暴言を吐かれました。 これを理由として懲戒処分をすることは可能ですか? 可能であればどのような事が出来るかお教え下さい。 ちなみに以下のような暴言を吐かれました。 「自分がそんなに偉いとでも思っているのか、何様のつもりだ」 「あんたみたいな人間を裸の王様と言うんだ」 「自分が雇ってやっている人間に物を言われるのはそんなに腹が立つか」 「すぐに本性が出る」 「あんたみたいな人間にお前呼ばわりされる筋合いはない」 「社内にあんたの事を信用している人間など一人もいない」 「自分がどれだけ人望がないか思い知れ」 まさに、従業員にあるまじき大暴言だと思うのですが。
傷害致死国技、理事長の懲戒処分等は可能か
傷害致死国技、理事長の懲戒処分等は可能かこのたびの時津風部屋における、時太山関の傷害致死事件が立件される見通しです。もちろん事実関係がはっきりしてからになると思いますが、監督責任者である理事長は協会の懲戒処分等を受けないのでしょうか。あの警視総監ですら、今回のストーカー殺人警官の責任を取らされています。国技である相撲で、殺人に近い行為が行われているとすれば、それを監督する理事長の責任は免れません。協会の規則で、理事長の懲戒処分は可能でしょうか。
懲戒処分て・・
懲戒処分て・・懲戒処分に相当する案件があった場合、処分が下されるまでの時間はどれくらいかかるのでしょうか?事故を起こして警察沙汰になれば即刻処分が下されるのでしょうが、内部で調査が必要になるような件は、どれくらいのタイミングで下されるのでしょうか?企業と役所ではやはり処分が下されるまでの時間は違うのでしょうか?きっちり処分するのが企業・・身内のボロを隠すのが役所・・のイメージがありますが。懲戒解雇以外の処分だったら、のほほん・・と今度はバレないように上手くやろう・・って思ってことで昇進・昇給が遅れようと張り付いていられるんですよね?格好悪くていられないや・・って示しにはならないのでしょ?